禁煙外来NO SMOKING
禁煙外来について
禁煙治療外来を開始
2006年7月より禁煙治療外来をはじめました。院長と専任ナースが治療にあたります。専任ナースによる指導は予約制です。禁煙治療希望の方は受付にお申し出下さい。
なお、本外来を開始するにあたり、厚生労働省より院内および構内での全面禁煙を求められています。このため玄関外の吸殻入れは撤去致しました。御理解を賜りますようにお願い申し上げます。
禁煙治療プログラム
保険適応の禁煙治療外来プログラムを紹介します
※以下の条件を満たす方が保険適応の対象者です
- 直ちに禁煙しようと考えていること
- ニコチン依存症スクリーニングテストにより依存症と診断されていること
- ブリンクマン指数(1日の本数 × 喫煙年数)が 200以上であること
- 禁煙治療を受けることを文書により同意していること
禁煙外来は以下のようになされます
1.初回診察
- 上記の条件により保険適応の評価をします
- 喫煙状況、既往歴、身体状況などを伺います
- 呼気一酸化炭素濃度を測定し、有毒ガスの影響を確認します
- 禁煙開始日を決定します
- 禁煙宣言書にサインをし、禁煙開始と3カ月間の禁煙継続、4~6回来院することを約束します
- 禁煙補助薬で禁煙開始! 困った時はいつでも連絡を
※この後は原則として2週間に一度再診をしていただきます

2.再診1~3
再診1(2週間後)、再診2(2週間後)、再診3(2週間後)
再診では禁煙状況を確認し、カウンセリングとアドバイスを行います。禁煙補助薬の継続が可能かどうかを検討します。
再診では禁煙状況を確認し、カウンセリングとアドバイスを行います。禁煙補助薬の継続が可能かどうかを検討します。

3.再診4(最終)
禁煙開始から10~12週後、禁煙外来の終了を検討します。
(以下の場合は保険の適応外で自由診療となります)
- ニコチン依存症スクリーニングテストにおいて、依存症と認められない場
- ブリンクマン指数(1日の本数×喫煙年数)が200に満たない場合
- 上記のプログラム通り5回の来院が約束できない場合
- 保険診療で禁煙したが1年以内に再初診した場合などです
スタッフによるブログ始めました!!